神石高原町議会 2021-06-18 06月18日-03号
◆3番(林) まだなかなか害獣対策って難しいとは思うんですけど,ドローンで追い払うような最先端のもあるかもしれませんし,例えば柵をするとか侵入防止のグレーチングをするとかっていうふうなこともあるのかなとかと思うんですけど,いかがお考えでしょうか。
◆3番(林) まだなかなか害獣対策って難しいとは思うんですけど,ドローンで追い払うような最先端のもあるかもしれませんし,例えば柵をするとか侵入防止のグレーチングをするとかっていうふうなこともあるのかなとかと思うんですけど,いかがお考えでしょうか。
令和2年11月11日午後3時20分頃、債権者が所有する自転車を債権者本人が運転して廿日市市地御前三丁目地内の市道堀通り幹線を進行中、誤って表裏に設置されたグレーチング蓋の溝状の隙間に同車の前輪が落ちたことで転倒し、右手首及び右すねを負傷するとともに同車も損傷したものでございます。
事故の概要でございますが、債権者が廿日市市地御前三丁目地内の市道堀通り幹線を自転車で進行中、表裏反対に設置されたグレーチングの隙間に同車の前輪が落ちたことで転倒し、同人が右手首及び右すねを負傷するとともに、同車も損傷したものでございます。損害賠償額は14万4,152円で、市の過失割合は10割、債権者は記載のとおりでございます。専決処分年月日は、令和2年12月18日でございます。
地域住民の命の安全を守る観点から,用水路にコンクリートやグレーチングにより蓋をし,歩道を新設することはいかがでしょうか。 歩道の新設により,地域住民が安全で安心して歩行できることを実現することで,付近の学校への通学路としての利用も可能になると思います。この道路の対策について本市の御所見をお示しください。 最後に,山手町の開地池の維持管理についてお尋ねいたします。
令和2年10月7日午後1時頃,神石高原町油木の町道恩土仙養原線において,神石高原町近田1757番地10,株式会社渋谷商店所有の車両が鋭利なカーブを曲がるため切り返しを行った際,グレーチングが跳ね上がり,油圧タンクを損傷した。その損害賠償の額を定めた地方自治法第96条第1項第13号の規定により,議会の議決を求めるものであります。 詳細説明は総務課長が行います。ご審議のほどよろしくお願いいたします。
今度は下のほうなんですけど、さらにスライドのようにライン整備されたT字交差点より宮内側も側溝へのグレーチング敷設でさらなる歩行者の安全確保が必要である。これらについて市の考えを問う。
これは22ページの事故報告書にありますとおり、令和2年10月13日、午後8時41分ごろ、東本町三丁目の市道東下町浜沖線におきまして、相手側のバスがバスセンターから出発するため、市道側溝に設置されたグレーチングの上を通過した際、当該グレーチングがはね上がり、車両下部のマフラー及び燃料タンクカバーを損傷させたものでございます。
26 ◯小泉委員 今まで何度か事故があって、車の事故で、例えばグレーチングが跳ねて車に損傷を与えたというのに比べたらすごく金額的にはこっちが高いのですが、過失割合です、グレーチングなんかは市の責任がすごく多くて、今回は市が40%と少ないのはどうも納得がいかんのですが、何かこれという理由がありますか。
墓地管理事業特別会計について、歳出の減額補正の主な要因は何かという質疑に対し、第三霊峯墓苑ができたが、地元業者に委託し予定より草刈りや剪定の回数が少なく済んだこと、また第一霊峯墓苑のグレーチング延長工事が地元業者に発注し安く済んだことが減額の要因であるとの答弁がありました。
107 ◯環境担当部長 まず減額理由でございますが、第三霊峯墓苑を造ったのですが、そのときにかなり維持管理費、要は草刈りとかですね剪定なんかを密にやるようにかなりの予算を組んでいたのですが、実際造った業者に見積りを取ったのですが、地元の業者さんに頼んで結構回数も少なくできましたのでそれで落ちたのと、もう一つ第一霊峯でグレーチング設置工事とか延長を考えてやっていましたが、実際地元
走行中の車両が道路のくぼみや陥没,グレーチングのはね上がりなどによって損害を受けたもので,市が適切に管理をしていれば防げた事故です。事故防止のため道路維持費を抜本的にふやすべきですが,御所見をお示しください。 また,先月27日,御幸町で市が管理する水路への転落死亡事故が発生しました。水路転落防止策をさらに促進することが必要です。
令和元年9月15日午後6時ごろ、債権者が所有する普通乗用自動車を債権者本人が運転して廿日市市宮内四丁目地内の市道河本線を進行中、道路上のグレーチングぶたを踏んだ際にグレーチングぶたがはね上がり、同車が損傷したものでございます。 この事故による損害賠償において示談解決を図るため、その損害賠償額の決定について地方自治法第180条第1項の規定により専決処分をしたものでございます。
人が多い町なかでは余り目立たないのですが、ちょっと裏に回ると、飲んだ後の缶がそのまま置いてあったり、グレーチングの下にたばこの吸い殻が数多く捨ててあったりします。これらごみやたばこのポイ捨ては美観を損なうだけではなく、火事の心配もあります。これらを防ぐため、ポイ捨て禁止条例を制定することができないものかを問います。
これは94ページの事故報告書にありますとおり、平成30年10月9日午前8時30分頃、相手方車両が一木町の市道戸郷下谷線を走行中、市道に横断して設置された道路側溝のグレーチングがはね上がり、車底部のエンジン架台等を損傷させたものでございます。
まず、報告第35号は、10月17日に専決処分したものでございまして、その内容は、9月11日午後2時30分ごろ、御調町におきまして、相手方の所有する普通貨物自動車の運転者が駐車するために後進させた際、設置してあるグレーチングがはね上がり、当該車両を損傷したものでございます。 損害賠償の相手方は記載のとおりで、損害賠償の額は26万722円でございます。
これは、平成30年5月6日午後3時20分頃、相手方車両が東城町小奴可の市道奴可部井納谷線を走行中、市道に沿って設置された道路側溝のグレーチングがはね上がり、車両底部のオイルパンを損傷させたものでございます。
これは、平成29年11月1日午後1時30分頃、相手方車両が西城町大佐の市道西城小奴可線を自宅から西城町市街方面へ走行中、市道に設置された蓋付側溝を通過する際、グレーチングの縁部分が車体前側底部に接触し、揺れ防止装置であるフロントスタビライザ及び左右の車輪をつなぐフロントサスペンションフレームを損傷させたものでございます。
私も、新婦人の会東広島支部の皆さんと西条駅前のゆめタウンの周りを、車椅子に社会福祉協議会で借りたおもりをつけ、高齢者に扮して乗り、押してもらったり、自走してみたりしましたが、グレーチングにタイヤがはまれば、どうしても自力では抜け出されず、こんなときにはヘルプカードを提示して、周りの人に知らせ、助けてもらえる必要性を身にしみて感じることができました。
もう全部暗渠なら暗渠なら落ちることはないんですが、部分的にグレーチングがしてある、また完全に暗渠にしてある、またコンクリートの側溝ぶたがしてある、そのような状況があいたり、閉まったり、落とし穴みたいな感じになるんで、つい車が来て子どもがよけた場合、それはグレーチングがあるところは落ちない、たまたまないところでよけたらこの子は落ちたわけなんですが、じゃからそれが1キロも2キロも全部側溝、開渠になってるんでなしに
次に、報告第28号は、7月4日に専決処分したものでございますが、その内容は、5月11日午後7時50分ごろ、美ノ郷町におきまして、相手方が小型乗用自動車で走行中、市道に設置してあるグレーチングが変形して路上に飛び出している部分に接触し、当該車両を損傷したものでございます。 損害賠償の相手方は記載のとおりで、損害賠償の額は2万4,000円でございます。